概要
| ○目的 | 障がいをお持ちの方に対して、活動の場を確保し、ご家族の就労及び日常的に介護をされてあるご家族の一時的な休息を図り、その福祉の増進に資することを目的としています。 |
| ○営業日及び営業時間 | 月曜日から日曜日まで 9:00~18:00まで 但し、年末年始、施設の都合により受け入れできない場合もあります。 |
| ○サービス内容 |
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日中一時支援サービス利用について
利用対象者
所轄市町村から地域生活支援(日中一時)の支給決定を受けている方で、情報提供書および面談等の内容で受け入れ可能と判断された方。
利用申し込みの手続き
- 所轄の市区町村に日中一時支援の支援申請を行います。
- 日中一時支援を要すると所轄の市区町村が判断された場合、地域生活支援事業受給者証が発行され、支給量等が記載されます。
- 申請をされていない場合は、所轄の市区町村にご相談ください。
- 日中一時支援を要すると所轄の市区町村が判断された場合、当苑に申込を行ってください。
※当苑と市区町村との日中一時支援事業の委託契約が必要となります。
市区町村により受け入れができない場合がありますのでご確認ください。
利用料
利用に必要な経費は利用料をお支払頂きます。
利用に必要な経費は、本人・扶養義務者の方の所得により一部負担金をお支払頂く事があります。
また、支援費の対象外のサービスについても、別途ご請求する場合があります。
一部負担金額は、本人及びご家族の所得に応じて所轄の市区町村が決定いたします。
一部負担金の徴収は当苑が行います。
はじめて利用される方
1か月前までに、ご連絡ください。
事前に日常生活動作(食事、排せつ、移動等)等の状況を調査いたします。
日中一時支援利用時に準備して頂くもの
1 身体障害者手帳等
2 健康保険証
3 地域生活支援事業受給者証
4 障害者医療証
5 日用品・衣類品等(必要と思われる物品)


