・事業者は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるように配慮して行なうものとする。
・事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行うものとする。
・事業の実施にあたっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立って、支給決定障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏する事のないよう、公正中立に行うものとする。
・事業の実施にあたっては、自らその提供する指定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
・事業の運営にあたっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。
・指定相談支援は利用者又は障害児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行なうものとする。